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韓国の審判および訴訟の審級はどのように定められていますか。 |
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特許出願に対する審査官の拒絶決定に対する不服審判および無効審判は,第一審は特許審判院で,第二審は特許法院で,第三審は大法院で行われます。
一方,特許侵害訴訟は,第一審は地方法院で,第二審は高等法院で,第三審は大法院で行われます。
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特許審判にはどのような種類の審判がありますか。 |
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(1)決定系審判
-拒絶決定不服審判(特許法第132条の3)
-訂正審判 (特許法第136条)
(2)当事者系審判
-特許無効審判(特許法第133条)
-存続期間延長登録無効審判(特許法第134条)
-権利範囲確認審判(特許法第135条)
-訂正無効審判(特許法第137条)
-通常実施権許与審判(特許法第138条)
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拒絶決定不服審判はいつまでに請求しなければなりませんか。 |
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出願人は,拒絶決定謄本送達日から30日以内に審判を請求することができます。審判請求期限は,2か月まで延長申請が可能です。 |
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訂正審判とは何ですか。 |
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特許権者は,特許請求の範囲,明細書,図面について訂正を求める審判を請求することができます。
訂正は,次の場合にのみ可能です。
(1)特許請求の範囲の減縮
(2)誤記の訂正
(3)不明りょうな記載の釈明
訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,または変更するものであってはなりません。また,前記(1)および(2)に該当する訂正は,訂正後の特許請求の範囲が特許出願時に特許を受けることができるものでなければなりません。
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特許無効審判は,誰が請求することができ,いつ請求することができますか。 |
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特許無効審判は,利害関係人または審査官が請求することができます。
特許無効審判は,いつでも請求することができ,特許権の消滅後でも請求することができます。
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権利範囲確認審判とは何ですか。 |
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権利範囲確認審判には,次の二つがあります。
-消極的権利範囲確認審判: 特許侵害を理由に告訴を受ける者のようは利害関係人が,自己の実施する発明が特許権の権利範囲に属さないことを求める審判です。
-積極的権利範囲確認審判: 特許権者が,第三者の実施する発明が自己の特許権の権利範囲に属することを求める審判です。
権利範囲確認審判は特許審判院に申立てし,特許審判院の審決に不服がある者は特許法院に控訴することができ,特許法院の判決に不服がある者は大法院に上告することができます。
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訂正無効審判とは何ですか。 |
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利害関係人もしくは審査官が,特許発明の訂正が特許法で定める要件に違反することを求める審判です。 |
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通常実施権許与審判とは何ですか。 |
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特許権者が他人の先特許発明を利用しなくては自己の特許発明を実施することができないときには,その特許権者が,特定の状況下でその他人の先特許発明を非排他的に実施できるように求める審判です。 |
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