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当事務所は、商標登録出願が円滑に最大限の権利範囲を獲得して登録できるようにするために、特に指定商品 / サービス業の名称選択にお客様との打ち合わせを通じて最善を尽くしております。

 

 

 

当事務所は、特許庁から意見提出通知書を受けた日から 5 日以内にお客様に通知することを原則としております。特許庁からの意見提出通知書について当事務所の商標専門弁理士は拒絶理由を解消するための最善の方法をお客様に勧めており、拒絶理由を解消することが極めて困難である場合には、少なくとも一つ以上の代替手段を提示しております。

他人の商標出願に関する情報をお客様に提供することによって、公告前には情報提供の制度を通じて、公告後には異議申立を通じて他人の商標登録を阻止できるように出願データを実時間に監視・調査して報告しております。

 

当事務所の商標更新チームは、お客様が自身の意思と関係なく登録商標の更新期限を 看過しないように更新期限前に更新の対象となる商標を予め通知しております。

 

拒絶不服に対する審判、無効 / 取消審判及び特許法院に対する訴の提起は、事件の重要性に照らして経験の多い首席弁理士により行うようにしています。拒絶不服に対する審判は指定商品を補正することによって、拒絶を克服する可能性が多いので、適切な商品の補正をお客様に勧めております。

お客様の署名商標と同一の又は類似の商標を他人が登録するために出願したかを実時間に監視・調査し、その登録を阻止するように情報提供又は異議申立を勧めており、関税庁への登録を通じて偽造品の輸入を防止し、市場調査を通じて侵害品の販売を禁止する三位一体式の適切な措置を行うことによって、当事務所の商標調査チームは署名商標を全方位的に保護する装置を施行しております。


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