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外国語出願制度

特許出願時に提出する明細書は、原則的に韓国語のみに記載しなければならない。
しかし、2015年1月1日以降出願した特許出願については、韓国語以外に英語明細書でも出願が可能である。但し、韓国語翻訳文は最優先日から14か月以内提出しなければならない。

1. 改正理由
- 旧韓国特許法の適用を受ける特許出願(2014年12月31日以前の出願)については、明細書が英語で作成されると返戻されて出願日が認められないため、特許制度の国際趨勢に対応できない問題があった。

- 韓国内でも、英語論文等が持続的に増加していることを考慮するとき、英語論文を基礎として迅速な出願日を確保することができる制度的装置が求められた。

2. 改正内容

- そこで、出願日先占のために許可される言語の範囲を英語で拡大した。

- 出願日先占後、最先日から1年2か月以内に韓国語翻訳文を提出しなければならず、未提出時に取り下げとみなされる。

- 韓国語翻訳文に誤訳があれば、最初出願された英語明細書を基礎として誤訳訂正が可能である。

- 韓国語翻訳文の提出前に明細書の補正、分割・変更出願及び審査請求が不可であり、出願公開されない。

3. 活用方案の例示

(1)英語論文等、英語文書に記載された発明を韓国で最初出願しようとする場合、正式な韓国語明細書を作成する前であっても、まず、英語文書に基づいて出願することにより、迅速に出願日を先占することができる。

(2)韓国以外の国で英語で最初出願をした後、韓国でその最初出願に基づいて、パリ条約優先権を主張する出願をするとして後に決定した場合、韓国語翻訳文の準備時間を確保するために活用することができる。このような場合は、優先日(外国出願日)から12か月(優先期間)以内に韓国特許庁に英語明細書で先に出願手続を踏み、優先日から14か月以内に韓国語翻訳文を提出すればよい。すなわち、少なくとも2か月の韓国語翻訳文の準備時間を確保することができる。
但し、12か月の優先期間は変わらないので、優先日を確保するためには、優先日から12か月以内に韓国特許庁に特許願書を提出しなければならない点にご注意ください。

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