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1. はじめに
当事者の申請により、特許取消申請に対する決定や特許に関する審決が確定するまで訴訟手続を中止することができる。

2. 内容
これまでは、法院のみが職権で訴訟手続を中止することができるように規定されていただけで、当事者による訴訟手続中止申請の規定は設けられていなかった。
このため、当事者は中止要請に負担を感じ、法院も消極的であるため特許侵害訴訟において審判結果を活用しない事例が起きていた。具体的に、侵害訴訟(ソウル高法2005ナ64691)では請求項1及び2の進歩性が認められたのに対し、無効審決取消訴訟(特許法院2006ホ9357)では請求項1及び2の進歩性が認められないと判断した事例がある。

2017年3月1日以降からは、当事者の申請によっても、特許に関する審決が確定するまで訴訟手続を中止することができる。

3. 効果
審判結果と侵害訴訟での判断結果とが異なることを最小化するために、訴訟手続中止申請をご活用願いたい。
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