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1. はじめに
設定登録された無権利者の特許権に対し、正当な権利者をしっかりと保護するために、無権利者の特許の無効審決が確定した場合、正当な権利者の出願可能期間を合理的に調整し、特許権移転請求制度を導入した。

2. 正当な権利者の出願可能期間の調整
従来、無権利者の特許の無効審決が確定した場合、正当な権利者は、無権利者の特許登録公告後2年以内に、そして、無特許権者の特許の無効審決確定日から30日以内に出願しなければならなかった。したがって、無権利者の特許登録公告後2年が経過した後に無効審決が確定すれば、正当な権利者の出願は認められなかった。

2017年3月1日以降に設定登録された無権利者の特許権に対し、正当な権利者の出願要件のうち、無権利者の特許登録公告後2年以内という要件を削除し、正当な権利者は無権利者の特許の無効審決確定日から30日以内に出願すれば、出願日が遡及される。したがって、無効審決の遅延などによる正当な権利者の被害が最小化される。

3. 特許権移転請求制度の導入
従来、無権利者が特許を受けた場合、正当な権利者は、無権利者の特許を無効とするとの審決を受けた後に出願する方式でのみ特許を受けることができた。

2017年3月1日以降に設定登録された無権利者の特許権に対し、正当な権利者が無権利者の特許を無効とした後に出願する従来の方式以外に、正当な権利者は無権利者の特許権の移転を法院に請求する方式で無権利者の特許権の返還を受けることができる。

特許権移転請求制度の導入は、正当な権利者の迅速な権利確保を可能にしたという点で意義がある。

4. むすび
正当な権利者は、従来の方式通りに無権利者の特許を無効とするとの審決を受けた後30日以内に出願を通じて保護を受けることができるだけでなく、特許権移転請求を通じて特許権の返還を受けることができるようになり、簡単に自己の権利を救済することができる方策が設けられた。
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