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特許登録前の検証強化のための職権再審査制度(特許法第66条の3)

1. 制度の趣旨
本制度の導入趣旨は、瑕疵(明白な拒絶理由)が残っている特許が登録されることを事前に防止しようとするところにある。
2016年3月1日以前は、韓国特許庁で特許決定となった特許出願に拒絶理由が残っていることが発見されても、特許決定を取り消して再審査することができる手続がなかった。審査官が出願人に特許決定を通知した後、出願人が特許料を納付すれば特許登録がなされるが、特許登録前に審査官が拒絶理由が残っていることをあとで発見したとしても、特許決定を取り消して審査を再開することができる方法がなかった。そのため、瑕疵のある特許を取り除くためには、特許登録がなされた後に無効審判等の別途の紛争手続を踏まざるを得なかった。
このような問題を補完するために韓国特許庁は、2017年3月から、職権再審査制度を運営している。この制度により、特許決定後も審査官が明⽩な拒絶理由を発見すれば再審査することができる法的根拠が設けられた。

2. 制度の内容
適用対象: 2017年3月1日以降に特許決定がされた特許出願。
適用時期: 特許決定日から3か月以内(特許料納付後は不可)。
職権再審査の事由: 新規性等の拒絶理由が明白な場合に限定(拒絶理由が明白な場合とは、特許決定がされた出願が無効とされる可能性があるという程度では不足であり、その拒絶理由により特許決定がされた出願が無効とされることが明白な場合)。
職権再審査の開始決定: 担当審査官を含む三名の審査官が協議して特許決定の取消と職権再審査の開始可否を決定。
職権により再審査する際には、取消前の審査経過と関係なく最初の拒絶理由を出願人に通知して、出願人が補正書及び意見書を通じて対応することができる機会を保障。補正は、最初の明細書に記載された範囲内であれば自由に可能。

3. 効⽤性
本制度は、審査官に本人が審査した特許出願を再審査することができる機会を付与して、瑕疵のある特許権が成立する場合を減らすために導入されたものであるが、実務上、審査官が
特許決定後に自ら当該出願を再検討する場合は非常に稀である。
その代わり、出願⼈ではなく第三者が明白な拒絶理由を発見して情報提供をする場合に本制度により審査が再開される可能性が高い。
したがって、競合者の特許登録を阻止しようとする立場であれば、競合者の出願の状況をモニタリングしながら、特許決定がなされれば審査官に情報提供をして審査を再開させることによって、特許登録を阻止⼜は特許クレームを減縮させる手段として活⽤することができる。
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