均等侵害における作用効果同一性の判断基準
(大法院2026年1月29日宣告2022フ10722判決)
1. 事件の概要
本事件は、マスクの構造に係る特許発明の権利範囲に確認対象発明が属するか否かが問題となった積極的権利範囲確認審判事件である。特に、確認対象発明が特許発明と一部の構成において相違する状況において、均等侵害の要件の一つである「実質的に同一の作用効果」が認められるかが争点となった。
2. 本事件の事実関係の整理
(1) 特許発明
本事件特許発明は、マスクのかけ紐を覆い部に結合する構造とかけ紐の長さ調節構造とを一体化することで、構造を単純化し、初期の着用状態を安定的に維持することができるマスクに関するものである。
このために、特許発明は、中央覆い部の左・右側及び上・下部の終端に中央覆い部から一体に延長された密着孔部を形成し、これに形成された密着孔にかけ紐を密着状態で通過させ、マスク本体に結合する構成を採用した。
(2) 確認対象発明
確認対象発明もまた、密着孔部を利用して、かけ紐をマスク本体に結合する構造を採用していた。
ただし、確認対象発明は、密着孔部の結合位置及び方向、そして上部密着孔部と下部密着孔部の形成方式において、特許発明と差異があった。原審は、かかる差異により、確認対象発明は、皮膚の接触が減少して着用感が向上し、密着孔部を一体に形成することで、製造工程が簡素化される追加的な効果を有するとみて、両発明の作用効果が実質的に同一ではないと判断した。
3. 大法院の判決要旨
(1) 均等侵害の一般法理
特許発明と対比される確認対象発明に変更された部分が存在するとしても、
① 課題の解決原理が同一であり、
② 実質的に同一の作用効果を奏し、
③ 通常の技術者が容易に置換できる程度であるならば、
確認対象発明は特許発明と均等なものとみて、特許権の権利範囲に属するとみるべきである。
(2) 本事件に対する判断
大法院は、本事件特許発明の核心技術思想が、中央覆い部から一体に延長された密着孔部を形成し、これを通じてかけ紐を結合する構成にあるとみた。
そして、確認対象発明もまた、同一の方式でかけ紐を結合して同一の技術課題を解決しているから、課題の解決原理が同一であり、作用効果も実質的に同一であると判断した。
原審が認定した確認対象発明の追加的な効果、すなわち着用感の向上、製造工程の単純化及び皮膚接触の防止効果は、一般的な技術手段の採用に伴う付随的な効果に過ぎないから、これを理由に作用効果が異なるとみることはできないと判示した。
4. 判決の意義
本判例は、均等侵害の判断において、単なる構成要素の対比や個別の効果の差異に重点を置くよりも、特許発明の技術思想の核心である「課題の解決原理」を中心に判断すべきであることを強調した点に意義がある。
したがって、今後の均等侵害事件においては、個別の構成の差異や細部の効果よりも、特許発明の技術思想の核心と技術的寄与が確認対象発明においても実現されているか否かが、より重要に検討されるものと予想される。
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