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請求の範囲の機能的表現を明細書の記載や出願経過に基づき制限的に解釈した事例(大法院2025年7月17日宣告2023フ11340判決)

1. 事案

対象特許は自己洗浄可能な浄水器に関し、請求項には「ろ過部でろ過された水を利用して貯蔵タンクを洗浄できるように貯蔵タンクに連結され、洗浄手段を備える洗浄部」が構成要素として記載されている。特許法院は、請求項の洗浄手段が電気分解によって殺菌物質を生成して洗浄する手段を含むと判断し、確認対象発明が請求項の権利範囲に属すると判示したのに対し、侵害者はこれを不服として大法院に上告した。

2. 判断基準

特許発明の保護範囲は請求の範囲に記載されている事項によって定まり、発明に関する説明や図面等によって保護範囲を制限又は拡張することは原則として許容されない。ところが、請求の範囲に記載されている事項が通常の構造・方法・物質等ではなく、機能・効果・性質等のいわゆる機能的な表現で記載されていて、その用語の記載のみからは技術的構成の具体的な内容が分からない場合には、その特許権の侵害判断や権利範囲の確認が問題となる局面において請求の範囲を文言通りに解釈すると明細書の他の記載に照らして明らかに不合理となることがある。請求の範囲に文言上含まれると解釈されるものの一部が発明に関する説明の記載に裏付けられない場合や、出願人がそのうちの一部を特許権の権利範囲から意識的に除外していると認められる場合などがこれに該当する。このような場合には、出願された技術思想の内容、明細書の他の記載、出願人の意思、第三者の法的安定性をあまねく参酌し、特許権の権利範囲を制限的に解釈することができる(大法院2003年7月11日宣告2001フ2856判決、大法院2008年2月28日宣告2005ダ77350、77367判決、大法院2009年4月23日宣告2009フ92判決など参照)。

3. 大法院の判断

大法院は、請求項の「洗浄手段」という用語は「洗浄機能を有する手段」という機能的表現であり、その用語自体からは技術的構成の具体的な内容を知り得ないものの、ⅰ) 本特許の明細書の発明に関する説明には、「洗浄手段」についての説明として、「ろ過部でろ過された水に洗浄物質又は殺菌物質を希釈したものをもって貯蔵タンクを洗浄する手段」という内容が記載されているのみで、このような内容以外に、「電気分解方式により殺菌物質を生成して洗浄する手段」に関する内容は記載されておらず、「洗浄手段」の構成を具体的に開示若しくは示唆する内容も示されていないという点と、ⅱ) 本特許の原出願の出願経過は、本特許の請求項の請求の範囲を解釈する際に参酌可能であるが、原出願の出願過程において進歩性欠如の拒絶理由を克服するために、原出願発明の「洗浄手段」には、「電気分解方式により殺菌物質を生成して洗浄する手段」が含まれない旨の意見を提出して登録を受けたという点から、特許権者は、請求項の「洗浄手段」のうち、「電気分解方式により殺菌物質を生成して洗浄する手段」を意識的に除外したと思われるという点を考慮すべきであり、したがって、請求項の「洗浄手段」に文言上含まれると解釈されるもののうち、「電気分解方式により殺菌物質を生成して洗浄する手段」は、発明に関する説明の記載に裏付けられず、特許権者が特許権の権利範囲から意識的に除外した部分にも該当するから、その「洗浄手段」を文言通りに解釈するのは明らかに不合理であり、よって、確認対象発明は請求項の権利範囲に属さないと判示した。

4. 本判決の意義

本判決は、請求項の機能的表現を明細書の記載や出願経過に基づき制限的に解釈することができるが、特に対象特許の出願経過で主張されていない事項であっても、その特許の原出願の出願経過で主張された内容が、分割出願の権利範囲を制限的に解釈する際に用いられ得るという点を判示した点において、その意義がある。したがって、原出願のみならず分割出願の出願経過で主張される内容により慎重にアプローチすることが求められる。




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