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購買代行サイトにおける模倣品販売が商標権侵害を免れるか否か(大邱地方法院2022年4月22日宣告2021ノ2551)

1. 事実関係および法院の判決
被告は購買代行ショッピングモールを運営し、ネイバーストアファームを通じて中国製品を販売していたが、当該製品は模倣品であった。被告は商標法違反に対して、次のように抗弁した。

1) インターネットサイトを通じて商品の購買代行を行っただけであり、販売を行ったわけではないから、販売を前提とした広告掲示物の表示による商標権の侵害行為を認めることができない。
2) 真正品の購買代行のための広告行為は商標法違反に該当しないものであるが、被告人が購買代行広告した商品はすべて真正品であったから、被告人の広告行為は商標法違反ではない。
3) 仮に真正品ではないとしても、模倣品であるかを知らなかったから、商標法違反の故意がない。

これについて、大邱地方法院は次のように判断した。

1) 商標法によれば、他人の登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品と同一又は類似の商品の広告に表示し、又は展示するだけで、これは商標の使用に該当し、そのような商標の使用は、商標権の侵害行為として商標法違反罪を構成する。したがって、そのような商標を使用した広告の目的が当該商品の販売のためか、あるいは購買代行のためかは問う必要がない。
よって、当該商品の購買代行を行っただけで、当該商品の販売を行ったわけではないから、無罪である旨の被告人の主張は受け入れることができない。
2) 真正品に関する広告は、たとえ広告をした者が商標権者との関係において商標権使用に関する別途の契約を締結した状態ではないとしても、商標権侵害に該当する余地がない。しかし、本事件において被告人が広告した25個の商品は、真正品ではなく模倣品であった。
よって、被告人が広告した25個の当該商品が真正品であった旨の被告人の主張は受け入れることができず、当該商品は模倣品であったから、その広告行為を商標権の侵害行為と判断した原審の判断は、その結論においては誤りがない。
3) 模倣品を広告して商標権の侵害行為をしたという商標法違反罪においても、当該商品が真正品ではないという点についての故意が必要なのは当然であるが、そのような故意は、未必の故意でも足りる。
被告人は、中国のインターネットショッピングモールであるCサイトで当該商品を販売するのをみて、当該商品を自身のインターネットサイトを通じて広告しながらその購買代行を行った。そして、そのような中国のインターネットショッピングモールで模倣品が頻繁に販売されていることは、当該商品の取引に関係する者の相当数が知っている事実であるが、被告人が当該商品が真正品か否かを確認するための特段の努力を払った事実がない。
被告人が告訴人側から問題提起があるまで購買代行のために広告した商品が真正品か否かを確認したという資料はない。本件公訴提起後の第一審の裁判過程において初めて、被告人が中国の販売業者に真正品か否かを確認しているに過ぎない。
また、被告人は、購買代行インターネットサイトにおいて真正品か否かを問う顧客の質問に対し、「海外購買代行商品は、真贋の把握が困難である」と回答し、当該商品が真正品か否かについては顧客自身の判断に委ねる旨の対応をみせていた。
これらの事情に照らすと、被告人には、自身が広告している当該商品に模倣品である可能性があることを認識しながらそれでも構わないという容認の意思があったとみるべきである。すなわち、未必の故意が十分に認められる。したがって、模倣品か否かについての故意がなかったとする被告人の主張も受け入れることができない。

2. 当該判決の意義
当該判決は、購買代行のための表示広告もやはり商標の使用に該当するということを確認した点、模倣品の広告及び販売に関連する故意の判断基準を具体化した点において、意味深い判決といえる。
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