特許法施行規則の改正
特許法施行規則が改正され、2025年7月11日から施行されている。今回改正の主な内容は、意見書提出期間の延長と、分割出願の特許可否決定保留及び審査猶予の許容である。詳細は以下の通り。
1. 意見書提出期間の延長
出願人の意見書提出期間は、米国及び日本の3か月、中国及び欧州(EPO)の4か月に比べ、韓国は2か月と短かった。出願人が2か月以内に検討・対応が難しい場合、期間延長の申請に伴い出願人に不必要な手続きの遂行や手数料の負担が発生していた。
こうした状況を受け、2025年7月11日以降に審査官が通知した拒絶理由に対する意見書の提出期間を2か月から4か月とした。出願人はこの基本4か月の応答期間に加え、さらに4か月の延長が可能であることから、原則として最大8か月間の応答期間を確保できる。
したがって、出願人は拒絶理由の内容について十分に検討する時間が与えられるとともに、不必要な期間延長の申請に伴う金銭的負担を緩和できる。
2. 分割出願の特許可否決定保留及び審査猶予の許容
これまで、分割出願についての特許決定保留及び審査猶予を制限する規定により、遅い審査を望む出願人のニーズに応えられなかった。標準特許、先端製薬・バイオの技術分野では、国際標準化の採用及び製品の商用化までに数年を要することが多く、遅い審査を受けようとする需要が存在する。
こうした状況を受け、特許可否決定保留及び審査猶予の除外対象から「分割出願」を削除し、2025年7月11日以降から分割出願について特許可否決定保留及び審査猶予の申請が可能となった。この「特許可否決定保留」とは、出願人の申請により出願日から12か月が経過する前まで特許可否決定を保留する制度であり、「審査猶予」とは、出願人が審査請求日から24か月が経過した日から出願日から5年を超えない期間内に審査を受ける時点を選択できる制度である。
したがって、出願人は状況に応じて審査の時点を選択することによって、特許権確保戦略を構築することが可能になる。
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