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発明者の記載に関する改正

2024年8月7日から施行された特許法施行規則の改正は、特許出願過程で発明者の情報を明確に記載するよう求めることによって、特許権の権利関係の透明性を確立し、紛争の防止を目的としている。

今回の改正は、「産業財産情報の管理及び活用促進に関する法律」の制定と合わせて行なわれたもので、特許情報を体系的に管理・活用するための土台作りと言えよう。発明者は特許を受ける権利を原始的に有する主体であり、権利関係を明確にするためには、発明者の識別情報を正確に記載することが必須となる。これにより、今回の改正を通じて、権利帰属の明確性を高め、紛争の予防を図っている。

改正の主な内容としては、発明者の国籍、居住国、住民登録番号(又は生年月日)等の識別情報を明確に記載することが盛り込まれている。特許顧客番号申請の際、従来は外国人のみが国籍を記載していたが、今回の改正により、内国人も国籍を記載する必要があり、重国籍者は一つの国籍を選択して記録するよう変更された。また、さらに居住国情報を要求することによって、住所情報をより正確に管理できるようになった。

一方、願書等に特許顧客番号を記載せず、発明者情報を直接記載する場合も、国籍を記載するようにした。2024年11月1日以降に願書を提出する場合から適用している。ただし、出願人の負担を軽減するため、発明者の国籍を検証するための国籍証明書等の証明書類は要求されない。

これとともに、個人情報の収集手続きを簡素化するため、外国人又は電子文書を利用しない申請者の場合、生年月日を任意記載できるよう選択肢を拡大した。これは、個人情報保護を強化しつつ発明者の同一性を明確に判断できる方策を提示するものである。

発明者の訂正手続きに関しても重要な変更があった。特許顧客番号が未付与の発明者情報を補正又は訂正する場合、国籍及び居住国情報を含む識別情報の提出が必要となり、これによって発明者間の権利関係が明確化され、紛争を防ぐことができる。

今回の改正は、特許出願過程での信頼性を高め、発明者の権利を保護するとともに、正確な審査に寄与することが期待される。出願人はこれらの改正内容を熟知したうえで、発明者情報の管理を徹底し、特許出願過程で不利益を防止する必要がある。
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