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優先審査の対象の変更(2024年1月1日施行)


1. 優先審査制度の意義及び趣旨
優先審査制度とは、国家の産業発展及び公共の利益のために又は出願人の個人的権益保護のために特に必要と判断される場合、一定の要件を満たす特許出願について他の出願よりも優先的に審査する制度をいう。
特許に関する審査は審査請求順に行われるのが原則であるが、全ての出願について例外なくこの原則を適用してみれば、公益や出願人の権利を適切に保護できない面がある。よって、特許法では、一定の要件を満たす出願については審査請求の順番にかかわらず他の出願よりも先に審査できるようにする優先審査制度を規定している。優先審査制度は韓国だけでなく、米国、欧州、日本などでも施行している。

2. 優先審査の対象の変更の理由
2022年11月1日施行特許法施行令では、半導体など国家的に重要な先端戦略技術を優先審査の対象に含めた。技術覇権時代において国民経済及び国家競争力を左右する半導体など先端産業を育成して超格差を確保するためには、先端技術の迅速な権利化が先行しなければならないため、第四次産業革命及び早いグローバル技術変化に対応して半導体など先端技術に関連する特許出願について優先審査を実施できるように優先審査の対象を拡大しようとしたのである。
しかし、2022年11月1日施行特許法施行令下では、優先審査制度趣旨の合目的性にもかかわらず無分別な優先審査の申請件数の増加により審査滞貨が発生し、半導体・二次電池・バイオなど国家的に重要な先端戦略技術に審査力量を集中させることができない問題があった。
これを受け、2024年1月1日施行特許法施行令では、国家的に重要な先端戦略技術に審査力量を集中させ、優先審査支援を強化できるように優先審査の対象別に緊急処理の必要性を見直し、不要不急な優先審査の対象を整備した。

3. 優先審査の対象の変更
(1) 専門機関に先行技術調査を依頼した出願を優先審査の対象から除外(特許法施行令第9条第1項第11号削除)
優先審査申請のための特定の条件に該当しない特許出願の場合、専門機関への先行技術調査の依頼を通じた審査を通じて優先審査を申請できたうえ、無分別な優先審査の申請件数の増加により審査滞貨が発生した。
このような問題を解消するために、専門機関に先行技術調査を依頼した出願を優先審査の対象から除外した。
(2) 65歳以上の者及び健康に重大な異常がある者の出願を優先審査の対象から除外(特許法施行令第9条第1項第12号削除)
緊急に処理する必要性が高くないと判断された65歳以上の高齢者及び健康異常者の出願も優先審査の対象から除外した。

4. 優先審査の対象の変更が示唆するもの
専門機関に先行技術の調査を依頼した場合など緊急に処理する必要性の低い出願を優先審査の対象から除外することにより、無分別な優先審査の申請件数の増加により発生した審査滞貨を解消でき、優先審査が急がれる分野の支援を強化する効果がある。したがって、ライフサイクルが短く技術発展が速い発明について迅速な権利救済及び利用が可能となった。
国家産業の発展や公益上緊急処理を要する分野に迅速な審査を提供するという優先審査制度趣旨に適合するように改正したものとみられる。

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