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審判手続において第三者参加及び職権補正を許容する知的財産法改正(2024年3月15日施行の改正法)

知的財産法(特許法、商標法、デザイン保護法、実用新案法)の改正が2023年9月14日に公布された。主な改正内容は、(ⅰ)知的財産権(特許権、商標権、デザイン権、実用新案権)関連審判手続において第三者の参加を許容し、(ⅱ)審判手続の効率的な進行のために、審判請求時に発生した軽微な誤りについては審判長の職権補正を許容する、というものである。今回の改正は、6か月の公布期間経過後、2024年3月15日から、特許審判院に係属中の審判事件を含めて適用される。

1. 第三者参加の許容
今回の改正では、特許法第154条の3、商標法第141条の2、及びデザイン保護法第142条の2を新設し、実用新案法第33条において新設された特許法第154条の3を準用するように改正して、知的財産権に関する審判事件において、(ⅰ)審判長は、産業に及ぼす影響等を考慮して事件審理に必要と認められる場合、公共団体やその他の参考人に対し、審判事件に関する意見書を提出させることができ、(ⅱ)国家機関や地方自治団体は公益に係る事項について特許審判院に審判事件に関する意見書を提出できるようにした。この意見書が提出された場合、審判長は、当事者に口頭又は書面による意見陳述の機会を与えなければならない。
一方、前記意見書の提出に必要な事項(参考人の選定及び費用、遵守事項等)は、今後施行令の改正を通じて定める予定である。
今回の改正前は、知的財産法関連審判事件では当事者以外の利害関係人は参加申請によってのみ審判手続に参加することができたが、第三者が審判事件において意見を開陳することはできなかった。今回の改正により、関連産業に波及効果の大きい審判事件において産業界の意見を参考にしたり、公益的な考慮が必要な事件において関連行政機関の意見を参考にすることができるようにして、特許審判院がより細心の結論に到達することのできる道を開いた。ただ、第三者の参加により不毛な論争の増加や手続遅延が発生する恐れもあるため、必要な限度で第三者の参加を許容する必要がある。

2. 職権補正の許容
今回の改正では、特許法第141条、商標法第127条、及びデザイン保護法第128条を改正して(実用新案法の場合、第33条において特許法第141条を準用している)、知的財産権関連審判事件において審判請求時に発生した軽微な誤りについては審判長が職権で当該事項を補正できるようにした。
ただし、審判長は、職権補正をするためには当該事項を請求人に通知しなければならず、請求人は、職権補正事項を受け入れることができなければ、職権補正事項の通知を受けた日から7日以内に職権補正事項に対する意見書を提出しなければしなければならない。請求人がこの意見書を提出した場合は、当該職権補正事項は初めからなかったものとみなされる。
今回の改正前は、審判請求時に請求人が軽微な誤りを犯し、どのような事項について誤りを犯したか明確な場合であっても、審判長は一定の期間を定めて請求人に誤りを補正するよう求め、これに対する請求人の補正があるまで審判手続は進められなかった。今回の改正で、軽微かつ明確な誤りについては審判長の職権補正を許容することによって、審判手続の効率的な進行が可能となる。
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