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コロナワクチン関連特許出願が優先審査の対象に(韓国特許法施行令改正、2021年6月23日施行)

1.改訂の背景
本施行令改正は、国内における新型コロナワクチンの開発と生産を支援するためのもので、2021年5月の韓米首脳会談で合意された韓米グローバルワクチンパートナーシップの後続措置の一環であり、国内において新型コロナワクチンの開発・生産技術に対する特許審査を優先処理し、ワクチンメーカーの迅速な権利取得を支援するものである。

2.改正の内容
韓国特許庁は新型コロナのような緊急の状況に柔軟かつ迅速に対応できるよう、韓国特許法施行令を次のように改正し、韓国特許庁長が優先審査の対象を職権で指定・公告する制度を設けた。

[韓国特許法施行令第9条(優先審査の対象)第2項第2号]
災害による緊急の状況に対応するため、特許庁長が優先審査申請期間を定めて公告した対象に該当する特許出願

新型コロナワクチンの開発・生産技術に対する優先審査の指定は、優先審査職権指定制度を活用した最初の事例であり、ⅰ)新型コロナワクチンに係る国家研究開発事業の結果物に関する出願、またはⅱ)国内において新型コロナワクチンを生産しているか生産準備中(例:臨床または許可関連手続きが進行中)であるメーカーの新型コロナワクチンの生産技術に関する出願について2021年6月23日から2022年6月22日までに優先審査を申請することができる。1年間暫定的に施行した後、延長の是非を再検討する予定である。

上記特許出願に該当することを立証するための書類として、上記ⅰ)の場合、国家研究開発課題遂行立証書類(例:覚書、研究開発計画書など、研究開発を行った機関が出願発明に係る国家研究開発課題の主管研究開発機関または共同研究開発機関として明示された書類)、または上記ⅱ)の場合、国内生産(準備)有無立証書類(例:工場登録証明書、臨床・許可手続きが進行中であることを確認できる書類、委託生産契約書の写しなど)である。

2020年基準で一般審査の平均審査着手期間は13.7か月、優先審査の平均審査着手期間は2.2か月で、優先審査は一般審査と比べ特許審査にかかる期間を最大で1年短縮することができる。

3.本改正に関する考察
本施行令改正による、コロナワクチン関連特許出願に対する特許審査の迅速化と、国内における新型コロナワクチンの開発および生産拡大で、韓国の地球村ワクチン生産ハブ化を実現可能と思われる。
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