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2022年に施行される改正特許制度

韓国特許庁は、知識財産権の取得機会拡大および出願人の過誤救済のための特許法等改正法律を2021年10月に公布し、この改正法律は、公布後6か月が経過した日である2022年4月20日から施行される。その主な内容は以下の通り。

1. 拒絶決定不服審判の請求期間(再審査の請求期間)の拡大など
拒絶決定不服審判の請求期間を現行30日から3か月に拡大し、審判のための十分な準備期間を提供し不必要な期間延長を最小化した。これは、特許拒絶決定不服審判の請求期間が、主要国(米・日・中)は3か月であるのに対し、韓国は30日という点と、特許拒絶決定不服審判の期間延長比率が32.1%(2020年)に達するという点を反映したものだ。
そして、特許決定後も明細書等を修正して再審査請求が可能となった。

2. 分離出願制度の導入
現在は、拒絶決定不服審判が進められると、一部が登録可能であっても特許全体が拒絶され、登録可能な請求項があっても特許を受けることができない。拒絶決定件のうち、一部の請求項のみ拒絶した割合は9.1%(5年平均)だ。出願人はこうした限界を克服するため、拒絶決定不服審判請求時に相当な数について審判請求とは別に分割出願を追加で提出している。拒絶決定不服審判請求時の分割出願の活用率は約40.8%(2016年~2020年)。したがって、審判と同時に分割出願が濫用されるのを防止し、審判段階以降も出願人に権利を取得できる機会を付与する必要がある。
そのため、改正法では、審判で拒絶決定が維持(棄却審決)されても、登録可能な請求項のみを区分して出願する分離出願制度を新たに導入し、出願人の権利取得の機会を拡大した。分離対象、期間および制限事項などにおいて分割出願と異なることから、分離出願という用語を導入した。

時期)分割出願:審査進行中、分離出願:審判終結後、法院への訴え提起前にのみ
範囲)分割出願:原出願の全範囲内 、分離出願: 拒絶決定されていない請求項
制限)特許請求の範囲の猶予、外国語出願の不許可、および新たな分割・分離・変更への派生の禁止

3. 分割出願の優先権主張自動認定制度の導入
先願に優先権主張があれば、先願からの分割出願時も優先権を自動的に認め、優先権主張の欠落等の過誤で出願が拒絶されるのを防ぐことができる。分割出願をし優先権主張の欠落があった特許出願は年平均137件。

4. 出願人の権利回復要件の緩和
書類提出、手数料納付などの期間の徒過により権利が消滅した場合、権利回復要件を「責任を負うことができない事由」から「正当な事由」に緩和した。例として、新型コロナウイルス感染症に罹患し手続を行えなかった場合、手数料口座振替のエラーなどは今後救済が可能になる。

今回の改正により、出願人は特許庁への手続を行う際に十分な期間・機会を確保することができ、出願人のために手続の改善が図られた。

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