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オンライン転送ソフトウエア保護

I. 改正の背景
現行の韓国特許法では、ソフトウエアをオフラインで流通(USB、CD等)して特許権を侵害した場合は特許法で保護が可能であるが、同一のソフトウエアをオンラインで流通して特許権を侵害した場合は特許法で保護が不可能である。したがって、同一のソフトウエアにもかかわらず、ソフトウエアの流通経路(オンライン、オフライン)により保護可否の判断を異にするのは不合理であるとの意見があった。

また、ソフトウエアの流通環境がオフラインからオンライン中心に変化することによって、オンライン流通されるソフトウエアに係る特許の実効的保護のための制度改善が必要であり、特許技術が含まれたソフトウエアのオンライン転送が特許発明の実施にあたるように発明の実施範囲を拡大する必要があった。

II. 改正の主な内容
2019年12月10日に改正された韓国特許法によると、
ⅰ) 方法発明の場合、「その方法の使用を請約する行為」を特許発明の実施に含めた(第2条第3号イ目)。これは、特許発明が含まれたソフトウエアのオンライン転送行為を保護するためである。
ⅱ) ソフトウエア産業萎縮防止のため、特許権又は専用実施権を侵害するということを知りながらその方法の使用を請約する行為のみに特許権の効力が及ぶようにした(第94条第2項新設)。すなわち、故意がある場合のみ適用され、過失には適用されない。
上記改正法は、2020年3月11日に施行される。

III. 改正の効果
特許技術が含まれたソフトウエアのオンライン転送行為を事前に防止できる効果として、特許権者の利益を保護する一方で、侵害であることを知りながらした行為のみに特許権の効力が及ぶためソフトウエア開発者の創作を保障することができる効果を期待できるものと予想される。また、単なるソフトウエア転送や、クラウドコンピューティングを利用したソフトウエアのアップロード・ダウンロード等のように、特許発明が含まれたソフトウエアがオンラインで転送されるからといって特許侵害となるわけではない。
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