発明者の追加又は訂正
発明者とは、技術的思想の創作に実質的に寄与した者であって、特許出願時、発明者の表示は必須記載事項であり、特許証及び特許公報に発明者として掲載することによってその権利や名誉権を保護しています。発明者の訂正は、誤って記載することにより発明者の毀損された権利を正す意義があります。
しかし、権利の安定性を維持するために、2019年6月10日特許法施行規則の改正前は、特許出願の特許可否決定後は、特許願書に記した発明者の記載を欠落又は誤って記したものであることが明白な場合にのみ、発明者を追加又は訂正することができました。そこで、特許可否決定後に、真正な発明者の追加や訂正が難しく、特許可否決定前に、発明者に関する情報をあらかじめ修正しなければならないという問題がありました。すなわち、真正な発明者に関する事実が特許可否決定後に明らかになることもあるため、これに関する記録を変更することが難しいという問題がありました。
2019年6月10日特許法施行規則の改正により、特許可否決定後も、「発明者全員が署名又は捺印した確認書類を添付する場合」に、発明者を追加又は訂正することができるように改正しました。
2019年6月10日特許法施行規則の改正を通じて、特許可否決定後の発明者の追加又は訂正の要件が緩和され、真正な発明者を実効的に保護することができるようになりました。
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