商標登録出願の優先審査制度
1.商標登録出願の審査順位
商標登録出願に対する審査の順位は、出願の順位に従う(韓国商標法第53条第1項)。但し、変更又は分割出願の場合、原出願日に出願日が遡及するとしても、審査の順位は、変更又は分割出願日を基準とする。
2.商標登録出願の優先審査制度
商標登録出願は特許出願と違って、別途の審査請求を要さない。出願の順位に従い自動的に審査される。しかし、韓国商標法第53条第2項の規定により出願人又は利害関係人は優先審査を請求することができる。
3.優先審査の対象
① 商標出願後、出願人でない者が、出願された商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の指定商品に正当な理由なく業として使用している場合
② 出願人が出願した商標を指定商品全部について使用しているか、又は使用する準備をしていることが明白な場合
③ 出願人が商標出願と関連して他の出願人から韓国商標法第58条第1項の規定による書面警告を受けた場合
④ 出願人がその商標登録出願と関連して韓国商標法第58条第1項の規定による書面警告をした場合
⑤ マドリッド議定書による国際出願の基礎となる商標出願をした場合であって、マドリッド議定書による国際登録日又は事後指定日が国際登録簿に登録された場合
⑥ 調達事業に関する法律による中小企業者が共同で設立した法人が出願した団体標章である場合
⑦ 条約による優先権主張の基礎となる商標出願をした場合であって、外国の特許機関において優先権主張を伴う出願に関する手続きが進行中である場合
⑧ 存続期間の満了によって消滅した登録商標の商標権者が商標出願をした場合であって、商標と指定商品が存続期間の満了によって消滅した登録商標の標章及び指定商品と全部同一である場合
但し、国際商標登録出願の場合及び指定商品追加出願のうち原出願に対する優先審査申請がない場合は、優先審査の対象から除外される。
4.優先審査の申請
優先審査の申請の際は、優先審査申請書に関連証憑書類等が含まれた優先審査申請説明書を添付して提出しなければならない。但し、特許庁長の職権で優先審査に付すことはできない。
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