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商標と商号

1.概要

商標は、商品又は役務の提供者が他者と区別するために使用する物的標識であるのに対し、商号は、商人が営業に関して自己を表示するために使用する人的標識である。したがって、両者は、別個の概念としてその保護法益と権利内容が異なる。

2.商標と商号との関係を調整する商標法上の規定

(1) 商標法第34条第1項第6号

著名な他人の氏名・名称若しくは商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名若しくはこれらの略称を含む商標は、第33条にかかわらず、商標登録を受けることができない。但し、その他人の承諾を得た場合は、商標登録を受けることができる。

(2) 商標法第34条第1項第9号、第11号乃至第13号

商標法第34条第1項第9号、第11号乃至第13号は、原則として商号が「商品の識別標識」として認識された場合に限る。判例も、商号として周知性を獲得した以上、第34条第1項第9号の保護を受ける引用標章になり得ると判示している。

(3) 商標法第90条第1項第1号

商標権は、自己の氏名・名称若しくは商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名若しくはこれらの著名な略称を商取引慣行に従い使用する商標に該当する場合は、その効力が及ばない。但し、商標権の設定の登録があった後に、不正競争の目的で自己の氏名・名称若しくは商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名若しくはこれらの著名な略称を使用する場合は、この限りでない。

(4) 商標法第99条第2項

2013年改正商標法は、第99条第2項において自己の氏名・商号等人格の同一性を表示する手段を商取引慣行に従い商標として使用する者が、不正競争の目的でなく他人の商標登録出願前から韓国国内において継続して使用している場合は、第99条第1項所定の一般の先使用権と違って、特定人の商品標識としての認識度を備えていなくても、当該商標をその使用する商品について継続して使用する権利を認定し、いわゆる「零細商人のための先使用権」を導入した。
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