韓国商標・デザイン制度が2018年から変更に
1.商標法施行規則の改正(2018年1月1日施行)
(1)商標の設定登録時における指定商品一部放棄手続きの簡素化
これまでは、商標の設定登録時に一部の指定商品を放棄する場合、放棄書の提出後に登録料を納付しなければならなかったが、商標の設定登録時に一部の指定商品を放棄する場合、放棄書を提出することなく登録料納付書にその旨を記載すれば足りるようにして手続きを簡素化した。これにより、商標登録出願人等の便宜が図られた。
(2)登録商標の表示時における商標登録番号表記の義務化
韓国商標法上、商標権者または使用権者は登録商標を使用する際に当該商標が登録商標であることを表示することができる。これまでは、登録商標である事実のみを表記する場合もあったが、登録商標であることを表示する場合、その商標登録番号をともに表示するか、商標登録番号を掲載したインターネットアドレスを表示するようにして商標登録番号又はそれに代わる表示を義務化して現行制度の運営上の一部不備を改善・補完した。
2.デザイン保護法施行令の改正(2017年12月29日施行) - 第4次産業革命に関連しての優先審査対象の拡大
第4次産業革命に関連するデザイン権の迅速な権利化を支援するため、人工知能やモノのインターネット等の第4次産業革命に関連する技術を活用したデザイン登録出願を優先審査対象に追加した。優先審査対象は、ライフサイクルの短い物品に関するデザインの一部実質的拒絶理由を審査しない一部審査制度と区別される制度で、国の政策的理由で他のデザインに優先して審査する制度である。
3.デザイン保護法施行規則の改正(2018年1月1日施行) – 優先権証明書類提出の簡素化
デザイン登録出願人の便宜を図るため、デザイン登録出願の優先権を主張する者は一定の国家の場合、優先権証明書類を最初に出願した国の政府が認証する書類に代えて出願番号及びその他に出願を確認することができる情報等を記した書面でも提出できるようにする等の内容で「デザイン保護法」が改正(法律第14686号、2017年3月21日公布、2017年9月22日施行)されることによって、優先権証明書類を出願を確認することができる情報を記した書面で提出できる国の範囲等を定めて現行制度の運営上の一部不備を改善・補完した。
2017年改正デザイン保護法(2017年9月22日施行)で優先権証明書類提出の簡素化に関する法制度は整えられたものの、優先権証明書類を電子的媒体により交換することができる体制が構築された国の範囲及びその実務手続きの準備が不十分であった。本規定が適用される国は韓国特許庁長が告示する予定であり、これに日本が含まれるものと予想される。日本出願に基づいて優先権主張出願をする場合、優先権証明書類の提出手続きが簡素化されるものと期待される。
|
|