韓国商標法上の色彩のみからなる商標の保護
色彩の商業的活用は商品に対する消費者の関心を引き出して商品の売り上げを上げることに寄与するため、色彩はブランドイメージを作るマーケティング手段として用いられる。色彩は、ビジネスにおいて非常に重要な要素であるが、本来独占が認められるものではない。したがって、色彩商標の登録に関して厳しい基準を適用しているところ、韓国商標法上の色彩商標の法的地位と登録要件、及び登録事例を考察したい。
1. 色彩商標の登録適格
色彩商標は、「文字、図形若しくはこれらを結合したもののそれぞれに色彩を結合したもの、又は色彩のみからなる商標」をいう。2007年に改定された韓国商標法は、取引現実と国際的潮流を反映して、文字等に色彩が結合された商標以外にも、色彩のみからなる商標を保護対象の標章として規定している。
2. 色彩商標が登録を受けるための要件
(1)商標願書
商標願書の作成において一定の方式を要求しているが、商標見本として色彩を彩色した図面を提出し、商標願書に商標についての説明を必ず記載しなければならない。すなわち、色彩の名称とその商標において色彩がどのように見えるのか明確かつ具体的に記載しなければならず、商業的な色彩識別体系(PANTONE、SCOTDICコード)を参照して色彩の濃度等を表示することができる。
(2)色彩商標の識別力及び使用による識別力の獲得
韓国特許庁の商標審査基準によれば、使用による識別力の獲得を別論として、色彩のみからなる商標が、ⅰ)指定商品の性質を直接示す場合、ⅱ)簡単かつありふれた場合、ⅲ)指定商品の関連分野において一般に使用されている場合あるいは使用され得る場合、識別力を認めず拒絶している。例えば、単一の色彩の場合は簡単かつありふれた標章とみなし、色彩の組み合わせのみからなる場合はその他の識別力のない標章とみなす。基本的な色彩は誰でも使用できるように開放されるべきであり、なぜならば、色彩は普通、商品やサービスの装飾的な特徴として認識されるため本質的に識別力がないからである。
但し、色彩を特定の商品に継続して使用することにより、多数の需要者に特定人の商品の出所表示として認識されるに至り、使用による識別力を獲得したのであれば、色彩商標として登録を受けることができる。使用による識別力が認められるためには、商品の販売資料、広告の回数、消費者の認知度の調査、市場シェア、売上高等の立証資料を提出しなければならない。
(3)色彩の非機能性
色彩のみからなる商標は非機能的でなければならない。すなわち、ⅰ)色彩が指定商品の使用に不可欠である場合あるいは一般に使用される場合、ⅱ)色彩の与える美的効果が製品のマーケティングに役立つ場合、ⅲ)色彩が指定商品の価格や品質に影響を与える場合は、機能性のある色彩に該当し、登録を受けることができない。すなわち、商品の機能を確保するために不可欠な色彩は、たとえ識別力が認められるとしても、登録を受けることができない。これは、機能的要素を有する色彩に対して独占権を付与することで、競争者が取引業界から退出される危険を防止するためである。
3. 韓国で色彩商標の登録事例
韓国では2016年6月10日に次のとおり色彩のみからなる商標の登録を初めて認めた。
1)色彩商標 : 該当内容はPDFファイルをご参照ください
2)登録番号 : 第401183777号
3)商標権者 : RiGO Trading S.A.
4)適用商標例 : 該当内容はPDFファイルをご参照ください
「この色彩のみからなる商標は、「『ゴールドカラー』でパントン色彩マッチングシステム基準、固有カラー番号871Cが83%、yellowCが15%、warm redが2%からなる色彩」と説明されている。韓国特許庁は、「ありふれた標識に過ぎないから、当該色彩だけでは一般の需要者らは商品の出所表示ではなく指定商品のデザイン程度にしか認識しないであろう」との理由で(商標法第33条1項6号及び7号)、商標出願を拒絶したが、出願人が商標法第33条2項の規定による「使用による識別力」を証明するとこで登録となった。
色彩のみからなる商標は、出願が優先ではなく色彩の使用が先行され、需要者に広く知られ使用されて二次的意味を持つようになった上で、それを証明できなければならない。したがって、色彩は、従来の文字商標や図形商標よりも需要者に強烈なイメージを与えることができるため公告宣伝効果に優れ、色彩のみからなる標識が使用による識別力を獲得し、機能性がなく、パントンコード等の色彩図面に特定することができるのであれば、商標登録を考慮してもよいであろう。
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