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外国語商標および韓国語音訳(transliteration)商標出願


外国語からなる商標について韓国語音訳で出願すべきか、韓国語音訳で出願するとしたら韓国語音声体系上複数の音訳が存在する場合どれまで出願すべきかを戦略的に進めていく必要があります。

❏本来の商標出願および英語音訳商標出願または韓国語音訳の併記

商標出願は実際に使用する商標を出願することが基本です。なぜなら、不使用取消審判など商標権の効果的保護を図ることができ、かつ日本語をはじめとして韓国消費者に慣れ親しまれていない言語からなる商標の場合文字商標よりも図形商標として認識される可能性もあるため当該商標の外観自体で保護を受ける必要があるからです。

韓国商標実務では英語は韓国一般消費者に慣れ親しまれていると判断しており、韓国消費者に慣れ親しまれていないその他の外国語からなる商標の称呼について保護を受けたい場合は韓国語音訳より英語音訳での出願を勧めています。その理由は、韓国語音訳で出願すれば一つの発音に固定されるのに対し、英語音訳で出願すれば一つに固定されない場合が多く様々な韓国語音訳範囲がカバーされるからです。したがいまして、英語音訳または韓国語音訳のいずれかで出願するのであれば、英語音訳での出願を勧めています。一方、外国語商標に韓国語音訳を併記して出願する方法も考えられます。

❏韓国語音訳商標を別途出願すべきか否か

英語音訳で出願すればその韓国語音訳のほとんどが保護を受けることができます。しかし、韓国語の音声体系に基づき一般に発音される韓国語音訳で出願して保護を受けることを考慮することが望ましいです。韓国商標実務では商標の類否は称呼のみならず外観・観念まで考慮して判断するため、実際に使用する英語商標を出願・登録して使用するとしても、これを韓国語音訳に類似する商標に模倣して出願または使用する場合、呼称は類似であるものの外観・観念が非類似であるとして両商標は非類似であると判断されるおそれがあり、韓国語音訳商標も共に出願することを考慮することが望ましいです。


❏韓国語音訳が複数存在する場合

一般に発音される通りに出願する場合、その他の音訳部分まで類似する商標の出願防止または侵害からの保護が可能であるのが通常であります。

複数の音訳全てで出願する場合、音訳毎に類似範囲で保護を受けることができるため、確実に模倣商標からの保護が可能です。また、他人が複数の音訳のうちの一つの音訳で出願または使用するとしても、類似判断を受けることなく登録を阻止することができたり侵害判断を受けることができたりして、比較的少ない費用で権利範囲確認的効果を得ることができます。

ただ、複数の音訳で出願する場合、防御的性格が強いことから、実際に当該商標を使用しなければ不使用取消審判に弱いという盲点があります。しかしながら、登録後3年間は保護を受けることができ、大概は実際に使用する商標の類似範囲内の商標となるため、他人が不使用取消審判を請求してくるとすれば全ての商標に対する不使用取消審判を請求してくる可能性が高く大きな負担となり、登録商標の有機的防御が可能であると考えられます。

❏結語
外国語商標を出願する際にその称呼まで保護を受けようとする場合は、一般に発音される英語音訳商標を共に出願するかまたは韓国語を併記して出願することが望ましく、より強力な保護を望む場合は、韓国語音訳商標を別途出願することが望ましいです。弊所では、同一の指定商品について外国語からなる本来の商標をはじめとして英語音訳商標および/または韓国語音訳商標を共に出願する際にはリーゾナブルな料金でのサービス提供を行っております。ただ、事案毎に検討を要する時間が異なってまいりますので、出願をお考えの際にはあらかじめ弊所にご相談ください。
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