2016年4月に改正された韓国商標法及び韓国デザイン保護法
2016年4月28日付けにて改正された韓国商標法及び韓国デザイン保護法 - 拒絶決定取消時の審判請求料返還
2016年4月28日付けにて改正された韓国商標法及び韓国デザイン保護法によれば、商標・デザイン審査官の拒絶決定が審判段階で繰り返されれば、審判請求料が返還されることになった。同法は、施行日以降に拒絶決定が取り消された商標・デザイン登録出願から適用される。
上記審判請求料は納付者の請求によって返還され、返還対象に該当する場合、特許庁または特許審判院はこの事実を納付者に通知しなければならない。また、納付者は同通知を受けた日から3年以内に手数料返還請求をしなければならない。
これは、商標・デザインの拒絶決定が審判段階で取り消された場合、特許庁が審査結果を覆すことになるので、当事者系審判で敗訴者が審判請求料を負担することとの衡平を考慮して、決定系審判である拒絶決定不服審判で勝訴した出願人の審判請求料の負担を軽減するものと考えられる。また、納付者の請求によって返還すると規定して、返還対象に該当するにもかかわらず返還を受けることができない出願人の不利益を防止するために、特許庁または特許審判院の通知を義務化した。
2016年4月28日付けにて改正された韓国デザイン保護法 - デザイン権放棄時の登録料返還
デザイン登録後にデザイン権者自らデザイン権を放棄した場合、納付済みの登録料のうち「デザイン権の放棄日が属する年」の翌年からの登録料を返還する。
これは、現在、デザイン権の最初登録時に3年分の登録料を納付した後は、1年ずつ年金を納付しなければならないが、3年より短い保護期間でも十分と考える場合、デザイン権者の便宜を考慮して、保護を望まない期間の年金の返還を受けることができるようにしたものと考えられる。
上記登録料は納付者の請求によって返還され、返還対象に該当する場合、特許庁または特許審判院の通知を義務化し、3年間の返還請求期限がある。
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