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2023年韓国商標法改正の概要

弁理士 鄭 錫鳥  

2023年10月31日に改正された韓国商標法(商標共存同意、共存同意による商標登録に対する取消審判の請求事由の追加、変更出願の優先権の自動認定、国際商標の分割認定)が2024年5月1日から施行される。

1. 商標共存同意
➣ 先登録(先願)商標権者が後願商標の登録に同意すれば、商標及び指定商品が同一・類似の後願商標も登録可能である。ただし、先登録(先願)商標と後願商標が商標及び指定商品のいずれも同一の場合は、適用除外となる。
同法施行前に出願された商標登録出願であって、同法施行後商標登録可否決定をする場合も適用される。
- 商標法第34条第1項第7号
先願による他人の登録商標(登録された地理的表示団体標章は除く)と同一・類似の商標であって、その指定商品と同一・類似の商品に使用する商標。ただし、その他人から商標登録についての同意を受けた場合(同一の商標であって、その指定商品と同一の商品に使用する商標について同意を受けた場合は除く)は、商標登録を受けることができる。
- 商標法第35条第6項
先に出願した者又は協議・抽選により定められ又は決定された出願人から商標登録についての同意を受けた場合(同一の商標であって、その指定商品と同一の商品に使用する商標について同意を受けた場合は除く)は、後に出願した者又は協議・抽選により定められ又は決定された出願人でない出願人も商標登録を受けることができる。

2. 共存同意による商標登録に対する取消審判の請求事由の追加
➣ 商標共存同意により登録された商標が不正の競争の目的で使用されて需要者の誤認混同を惹起した場合、商標登録の取消事由と規定
- 商標法第119条第1項第5号の2
登録された商標の権利者又はその商標登録についての同意をした者のうち一人が、自己の登録商標の指定商品と同一・類似の商品に不正の競争を目的に自己の登録商標を使用することにより、需要者に商品の品質を誤認させ、又は他人の業務に関連する商品と混同を引き起こさせた場合

3. 変更出願の優先権の自動認定
➣ 原出願に優先権主張又は出願時の特例主張及び関連証明書類の提出がある場合、変更出願時もこれを自動的に認定(商標法第44条第5項)
- 適用時点は変更出願時を基準
* (変更出願)出願内容の同一性を維持しつつ商標、団体標章、証明標章相互間及び指定商品追加登録出願を一般の商標出願に出願の形式のみを変更する制度

4. 国際商標の分割認定
➣ 国際商標登録出願の場合、権利移転が伴わない分割出願は許容されなかったが、法第187条の改正により分割出願が許容される

- 適用時点は分割出願時を基準

➣ 名義変更がない場合も、国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割を認定(国際商標登録の分割を認定しない特例規定削除)
前へ |  出願商標「韓国金取引所」は識別力のない標章に該当するとした特許法院判決(2022ホ5676)
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