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韓国特許庁、部分拒絶制度および再審査請求制度の施行(2023年2月4日出願から適用)

韓国特許庁は、2022年2月3日に改正された商標法により、2023年2月4日から出願される商標については、部分拒絶制度および再審査請求制度を施行した。

1. 部分拒絶制度
(1)商標登録出願の指定商品の中で拒絶理由のある指定商品のみを拒絶するようになる(国際商標登録出願を含む)。
(2)従来は、出願人が登録を受けようとする指定商品の中で一部にのみ拒絶理由があっても、出願人が拒絶理由のある商品を削除若しくは補正しなければ、全商品が登録を受けることができなかった。
(3)部分拒絶制度下では、商標登録出願の指定商品の一部にのみ拒絶理由がある場合であれば、出願人が商品の削除などの別途の措置を取らなくても、拒絶理由のない商品は商標登録を受けられるようになる。

[Comparison of Past and Current]
*該当内容はPDFファイルをご参照ください。

2. 再審査請求制度
(1)商標登録出願に対する拒絶決定が商品の補正等で簡単に解消できる場合は、審査官に再審査を請求することができる手続で、出願人が拒絶決定を克服することができる機会を拡大したもの(国際商標登録出願は除く)。
(2)従来は、商標登録拒絶決定については拒絶決定不服審判請求を通じてのみ克服可能であった。
(3)再審査請求制度では、拒絶決定後、審判手続以外に、審査官に再審査を請求して拒絶理由を克服できるようになる。

[Comparison of Past and Current]
* 該当内容はPDFファイルをご参照ください。

3. 出願人に及ぼす効果
(1)部分拒絶制度は、商標出願手続および商標出願制度に精通しておらず、時間や費用等の問題で審査官の通知書に適切に対応できない個人・中小企業出願人に役立つ。
(2)再審査請求制度は、商標登録出願に対する拒絶決定が商品の補正等で簡単に解消できる場合は、審査官に再審査を請求することができる手続で、出願人が拒絶決定を克服することができる機会が拡大される。
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