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「우리들 병원」は「社会一般の公益を害し公共の秩序に違反する商標」と判決した事例(2021ホ1257)
弁理士 鄭 錫鳥

1. 事件の概要
ア. 本件出願商標「우리들 병원」(出願番号: 40-2018-97277、出願日: 2018年7月16日)は「需要者が誰の業務に関連する商品を表示するのかを識別できない商標(商標法第33条第1項第7号)」に該当し登録を受けることができないとの理由で、特許庁は拒絶決定(2019年7月5日)。

イ. 原告は特許庁拒絶決定について、特許審判院に拒絶決定不服審判を請求(2019年8月2日)。

ウ. 特許審判院は、本件出願商標は「公共の秩序を害する恐れのある商標(商標法第34条第1項第4号)」に該当し商標登録を受けることができないとの理由で、追加の意見提出通知書を通知(2020年7月22日)。

エ. 特許審判院は、本件出願商標は「公共の秩序を害する恐れのある商標」に該当するとの理由で、当該審判請求を棄却(2020年12月1日)。

オ. 原告は、特許審判院の審決を不服とし、特許法院に審決取消訴訟を提起(2021年1月18日)。

2. 特許法院判決(2021年12月2日)
ア. 本件出願商標は、ハングル「우리들; 『私たちの』、『我が』の意」とハングル「병원; 『病院』の意」とが結合した商標であるが、「우리들」という単語は、「우리들 회사; 『我が社』の意」、「우리들 동네; 『私たちの町』の意」等のように、その後ろに続く名詞を修飾して所有関係や所属その他自分との一定の関連性を表す意味で、一般人の日常生活で極めて頻繁にかつ広範囲に使われる用語である。

イ. 「우리들」という単語は、誰もが制約なく自由にかつ混乱なく使用できなければならないという要求は単なる個人的次元や特定の部分的領域を超える一般公共の利益に属するものである。

ウ. 本件出願商標「우리들 병원」は、自分と関連のある病院を表す日常的な用語「우리들 병원」と同一なので、それ自体では区別が難しく、「우리들 병원」という商標に独占力を付与することは、「우리들」という単語についての一般人の自由な使用を妨げることであり、社会一般の公益を害し公共の秩序に違反するとみなければならない。

したがって、本件出願商標は「公共の秩序を害する恐れのある商標」に該当するから、その登録が拒絶されるべきである。

3. むすび
原告は、本件出願商標「우리들 병원」は「需要者が誰の業務に関連する商品を表示するのかを識別できない商標」に該当するとする特許庁拒絶決定について、特許審判院に拒絶決定不服審判を請求した。

拒絶決定不服審判において特許審判院は、特許庁の拒絶決定の理由の適法性を判断するのが一般的であるが、拒絶決定の理由である「需要者が誰の業務に関連する商品を表示するのかを識別できない商標」に該当するかどうかについての判断をせず、本件出願商標「우리들 병원」は「公共の秩序を害する恐れのある商標」に該当すると異例的に追加の意見提出通知書を通知し、これに基づいて拒絶決定不服審判請求を棄却した。

特許法院は、本件出願商標は「公共の秩序を害する恐れのある商標」に該当するから、これと結論を同じくする特許審判院審決は適法であると宣告した。
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