韓国特許庁2021年商標審査基準の改訂
(2021年1月1日から施行)
弁理士 鄭 錫鳥
韓国特許庁は、1. 外国語商標の文字みなし範囲の拡大、2. 立体商標の機能性判断要件の具体化、3. 色彩商標の定義の明確化及び表現方式の拡大、4. ソフトウェア関連の商品・役務について「用途」明記の必須化等、商品の取引現実と一般需要者の認識水準を反映して、2021年商標審査基準を改訂した。
具体的な変更事項は次の通り。
1. 外国語商標の文字みなし範囲の拡大
「英語のアルファベット、漢字、平仮名、片仮名」等から構成された外国語商標は文字商標として扱って審査し、これに該当しない外国語商標は記号や図形商標とみなす」という従前の規定を、「英語、ローマ字表記言語(フランス語、ドイツ語、スペイン語等)、中国語(繁体字、簡体字)、日本語(平仮名、片仮名)等から構成された外国語商標は文字商標として扱って審査するということに拡大し、これに該当しない外国語商標は記号や図形商標とみなし、ただしその外国語自体が消費者に広く知られて呼称・観念が認識される場合は文字商標として扱って審査することができる」に変更
2. 立体商標の機能性判断要件の具体化
特許として保護されるべき機能的な要素が商標権によって無期限に保護されないように、立体商標において機能性判断の4つの要件を提示
① 特許・実用新案の存否
② 製品の機能に関する広告等の存否
③ 代替可能な形状の存否
④ 代替可能な形状等の生産容易性及び経済性
3. 色彩商標の定義の明確化及び色彩表現方式の拡大
① 色彩商標は「単一の色彩又は色彩の組み合わせのみからなる商標」であることを明示して定義を明確化
- 見本を色彩で埋めない商標、文字・記号を含む商標、図形要素と結合した商標は色彩商標の定義規定に違反
② 標章の説明欄に記載することができる「商業的色彩コード」を拡大
* 既存: Pantone → 改善: Pantone、Hex、RAL、RGB、CMYK、KSA 0062等
4. ソフトウェア関連の商品・役務について「用途」明記の必須化
これまでは、「記録されたコンピュータソフトウェア」、「スマートフォン用アプリケーションソフトウェア」等の包括的な表記が認められていたが、今後は、「ゲーム用ソフトウェア」、「カーナビゲーション用ソフトウェア」等、用途を明記することが必須となった。
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