性質表示商標 (記述的商標)
1. 性質表示商標 (記述的商標)
韓国商標法は、性質表示のみからなる商標は商標登録を受けることができないと規定している(商標法第33条第1項第3号)。「性質表示」又は「記述的標章」とは、商品の品質、効能、用途等のような性質を直接記述するに過ぎない標章を意味するが、かかる標章は、商品の流通過程で必要な表示であるため、誰でも自由に使用する必要があり、製品の説明として認識され他人の同種商品との識別が難しいことから、商標登録を受けることができないようしている。
2.判断基準
1)当該商品の性質を、2)普通に使用する方法で、3)直接表示した、4)標章のみからなる商標は、登録を受けることができない。したがって、「性質表示」又は「記述的商標」であるか否かは、指定商品に関連して相対的に決定しなければならず、商品の性質を間接的、暗示的に表示する程度の商標は、登録を受けることができる。
3.性質表示の類型
3-1.産地表示:地域の気候、土壌等の地理的条件等に関連して当該商品の特性を直感できる地域を表示するものを意味する。商品が当該地方で過去に生産されたか、現実的に生産されている場合はもちろんのこと、当該地方で生産されているものと一般需要者に誤認され得る名称も該当する。
3-2.品質表示:指定商品との関係で、その商品の品質の状態又は優秀性を直接表示するものと認定される場合を意味する。品質表示には、商品の品位と等級、品質保証、美感も含まれる。
3-3.原材料表示:当該原材料が当該指定商品に現実的に使用されているか、使用され得ると認定される場合を意味する。原材料には、当該商品の主原料、主要部品及び商品の品質、性能に重大な影響を与え得る補助原料、補助部品が含まれる。
3-4.効能表示:当該商品との関係で、その商品の性能又は効果を直接表示するものと認定される場合を意味する。商品の客観的な性能又は効果の表示及び主観的な安楽感、快感等の満足感の表示も含み、実際にその効能があるかは問わない。
3-5.用途表示:商品の使用目的及び使用先等、用途に関する説明的な表示を意味する。需要階層及び使用対象等を含む。
3-6.数量表示:取引社会で使用されているか、使用され得る商品の数、大きさ又は規格、重量の表示を意味する。数量表示には、当該商品の数量と認識され得る単位やその単位を表す記号も含まれる。
3-7.形状表示:商品やその包装及び容器の外形、大きさ又は規格、模様、色、構造等に関する記述的又は説明的な表示を意味する。立体商標の場合、その形状が、当該商品の通常の、基本的な形態であり、異例な若しくは独特な形態上の特徴がある等、需要者が商品の出所表示と認識し得る程度の形状でない場合は、形状表示に該当する。
4.性質表示商標に該当しないためには
4-1.性質表示が、識別力のある標章と不可分に結合して商標全体として識別力が認められる場合には、登録を受けることができる。ただし、性質表示とそれ以外の識別力のある部分とが単に結合されている程度では足りず、性質表示以外の部分が需要者に商標の核心的要素と認識されなければならない。
4-2.指定商品の品質、効能、用途を暗示又は強調する程度に過ぎない商標、すなわち、一般需要者が深く考えてはじめてその意味を類推することができる商標は、登録を受けることができる。性質表示商標に該当するためには、原則として一般需要者がその商標をみて直観的に指定商品の性質であることに気付くことができなければならない。 |
|