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非視覚的な商標(音・匂い商標)

1.認定の趣旨

情報通信技術及びマーケティング手段の発展により非視覚的な商標も市場において識別標識として使用されているところ、こうした時代の変化に対応し、かつ米韓FTA及び商標法に関するシンガポール条約を反映させることにその趣旨がある。

2.登録要件

(1)使用による識別力の要求

韓国特許庁の審査実務では、音・匂い商標は、需要者に商品の出所表示として認識されることが困難であることから、韓国商標法第33条第2項に規定する使用による識別力を獲得しない限り、原則として識別力のない標章として取り扱う。したがって、音・匂い商標は実務上、使用による識別力を獲得したことを立証してはじめて登録を受けることができる。ただし、音商標の場合、識別力のある特定単語の発音を音で表現した場合は、例外としてそれ自体として識別力が認められる。

(2)機能性の不存在

商標登録を受けようとする商品又はその商品の包装の機能を確保するのに必ず必要な音又は匂いのみからなる場合であって、法律上の機能性があれば、韓国商標法第34条第1項第15号の規定により登録を受けることができない。

(3)その他

音商標において、一般需要者に広く知られた歌の一部を正当な権限のない者が音商標として出願して需要者を欺瞞するおそれのある場合には韓国商標法第34条第1項第12号を適用し、不正の目的をもつ出願と認められる場合には韓国商標法第34条第1項第13号を適用する。

3.保護範囲

韓国商標法第91条第1項において、登録商標の保護範囲は、商標登録願書に記載した商標及び記載事項により定まると規定しているところ、音・匂い商標など、非視覚的な標章からなる商標の保護範囲は、視覚的表現など、商標登録願書に記載した記載事項により定まる。
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