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韓国商標法上位置商標が認められるか?

位置商標とは、記号、文字、図形のそれぞれ又はその結合が一定の形状や模様をなし、こうした形状や模様は識別力が認められないものの指定商品の特定の位置に付されることにより自他商品を識別するようになる標章をいう。例えば、アディダスのスポーツウェアの側面に付される三線表示を挙げることができる。

韓国商標法では位置商標を規定していないが、判例によれば韓国商標法下の商標の定義規定に位置商標が含まれると解釈している。

位置商標の識別力の有無

一般的に、識別力のない形状を特別な位置に付して使用して使用による識別力を獲得したと認められる場合は、商標登録を受けることができる。しかし、使用による識別力を獲得せずに通常予想しがたい独特な位置に付すだけでは、韓国特許庁の審査基準によれば識別力は認められない。

位置商標の特定方法

位置商標の形状や模様それ自体は実線で示し、指定商品の形状は点線で示して指定商品の形状が標章の一部をなす形状でないことを表示することができる。

現在、位置商標は非典型商標の一種であり、まだ関連制度が整備されていない状況ではあるが、もしある商標が位置として識別力を有するようになれば、韓国での商標登録への足がかりになると考えられる。
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