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2020年商標審査基準の改正事項

弁理士 鄭 錫鳥

1. 使用による識別力取得判断のための消費者認知度調査及び審査手続の改善

➢ 使用による識別力取得認定のための「特定人の商品に関する出所表示としての識別」に関する判断要素のうち商標の使用期間を原則として5年以上とし、その間実質的に非競合的且つ継続的に商標を使用した場合、識別力取得認定の重要判断根拠として考慮するが、商品及び取引市場の具体的状況も考慮して判断- 但し、短期間で多くの広告・宣伝を通じて認知度が上昇し得る点を考慮し、使用期間が短くても売上額、市場占有率、認知度等が大きく上昇した場合には、特定人の商品出所表示として識別されたものと認めることができる
➢ 消費者認知度調査の信頼性判断のために世論調査機関、アンケート対象の代表性及び標本数等に対する判断基準の具体化- 消費者認知度調査のためのアンケート調査は、原則として人的・物的要件が備わった信頼性ある調査機関により実施されなければならず、同種商品の実際の又は潜在的な需要者を対象として地域、性別、年齢等の代表性がなければならない
- 質問の形態は公正且つ適切に構成されなければならず、アンケートに回答した標本数が500人以上で、回答者の50%以上が該当商標を特定人の商標として認識しているものと調査された場合、信頼度が高いとみることができる

➢ 使用による識別力取得判断審査手続を審査官の単独審査から協議審査及び使用による識別力取得判断審査委員会の審査に審査手続を改善
- 審査官は、出願人の使用による識別力取得主張について判断する場合には、商標チーム長を含む3名の審査官による協議審査を実施し、
- 協議審査で使用による識別力が取得されたと認められた場合、「使用による識別力取得判断審査委員会」に上程し、その結果に基づき使用による識別力取得の有無を最終決定する

2. 地理的表示団体標章出願の審査基準の整備

➢ 地理的表示団体標章出願の指定商品が加工食品の場合には、地理的環境と商品の特定品質、名声又はその他の特性との本質的関連性の審査において、地理的環境との関連性よりも歴史性及び周知性を考慮して審査
- 加工食品が歴史性及び周知性を獲得したか否かを判断するに当たっては、当該商品の名声が過去から蓄積されてその結果が認知度等としてあらわれた因果資料(研究資料、文献、言論報道等)から、他の地域の商品と区別されるより高い名声、独特な品質又はその他の特性が本質的にその地域の地理的・人的要因に起因するか否かを基準に判断する

3. 医薬品関連の商標出願に対する審査基準の具体化

➢ 他人が既に製造販売・輸入品目許可、申告をした医薬品名称と同一の医薬品名称は使用できないため、商標使用意思の確認が必要

➢ 出願人が本人の著名な医薬品名称と同一・類似の商標を他の医薬品名称で出願したり、他人の医薬品名称と同一・類似の商標を出願したりする場合、商品の品質誤認・混同を引き起こす場合とみる

4. 優先審査の対象を拡大した商標法施行令の改正事項の審査基準への反映

➢ 優先審査の申請対象を追加した商標法施行令の改正事項の反映
ⅰ) 商標登録出願人がその商標登録出願について他の商標権者から異議申立てが提起された場合
ⅱ) 優先審査を申請しようとする者が商標登録出願された商標について特許庁長が定めて告示する専門機関に先行商標の調査を依頼した場合であって、その調査結果を特許庁長に通知するように当該専門機関に要請した場合

➢ 新たに追加された優先審査の申請対象に対する証憑資料の具体化
- 他の商標権者から異議申立てが提起された場合には、異議申立てが提起された事実を証明することができる一切の資料を立証資料として提出することができ、
- 専門機関に先行商標調査を依頼した場合には、優先審査申請書に関連事実を記載すれば、別途の優先審査申請説明書を添付しなくてもよい

5. 日本の年号に対する識別力判断審査基準の整備

➢ 日本の年号である「令和」、「れいわ」又は「레이와(Reiwa)」は、韓国において指定商品について識別力がないとみることができないが、「年号+○○年」等のように標章が構成された場合、「西暦○○○○年」に準じて識別力がない部分とみる
- 日本の年号に識別力がある場合にも、標章が「年号+○○年」等のように構成されて年度表示として認識される場合には、「西暦○○○○年」に準じて他の識別力がないものとみる

6. 国際商標登録出願に対する審査官の職権補正対象の拡大

➢ 国際商標登録出願の場合、職権補正が制限されるが、国内の審査過程で代理人等が提出した書類が国際出願願書等を考慮するとき、明白な誤記と判断される場合、一部職権補正を許容することにより、審査処理期間の短縮及び出願人の便宜増進を図る
- 商品の英文スペル及び英語句読点(カンマ、セミコロン、コロン等)に明白な誤記がある場合
- 一回以上拒絶理由が通知されたことのある国際商標登録出願について国内代理人を通じて補正書が提出された場合、国際出願願書に列挙された商品等を考慮するとき、指定商品類の記載が明白な誤記と判断される場合

《職権補正が可能な場合の例示》

職権補正前の指定商品
computers;;scanners
services of trust-centres namely issuing and administration of digital keys and digital signatures

職権補正後の指定商品
computers; scanners
services of trust-centres, namely issuing and administration of digital keys and digital signatures


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