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商品の普通名称の商標

1.意義
普通名称は、取引界においてその商品の一般的な名称として認識される名称をいうが、韓国商標法は第33条第1項第1号において「その商品の普通名称を普通に使用する方法で表示した標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができない。」と規定している。商品の普通名称は、自他商品の識別力がないだけでなく、当該商品の一般的な名称であるので、誰でも自由に使用できるようにしなければならず、特定人に独占的に使用させることが不当であるため、商標として登録を受けることができないようにしている。

2.適用要件

2.1 「商品の普通名称に該当」すること
『その商品の普通名称』とは、その商品の名称、略称、俗称、その他当該商品を扱う取引社会においてその商品を指すものとして実際に使用されて認識されている名称をいう。したがって、商標の観念から類推して、単に一般需要者が商品の普通名称として認識する恐れがあるということだけでは、これに該当しない。

2.2 商品の普通名称が「普通に使用する方法で表示」されていること
普通に使用する方法で表示されているというのは、商標の外観、称呼、観念を通じて、商品の『普通名称』と直感できるように表示された場合を意味する。したがって、出願商標が一般人の特別な注意を引く程度に独特な書体・図案及び構成で表示されていて、文字の意味を直感できない程度に図案化された場合には、これに該当しない。

3.判断基準
普通名称というためには、その同業者だけでなく実際取引上の一般需要者までも普通名称として認識していることが原則であるので、普通名称に該当するか否かは、一般需要者及び取引者を基準に判断しなければならず、「登録可否決定時」を基準に「国内」商品取引実情によって判断する。

4.商標法上の取扱い
普通名称の商標は、商標として具備しなければならない登録要件を欠いたものであるので、商標登録前は、商標登録拒絶理由、情報提供理由、異議申立理由に該当し、錯誤で登録された場合には、除斥期間のない商標登録無効事由に該当する。適法に登録された場合であっても、商標登録後、後発的に指定商品の普通名称化した商標は、無効審判の対象となる。

5.商標の普通名称化の類型
特定商標が普通名称化する類型として、ⅰ) 特定商品の商標名が非常に有名になり、その商標が当該商品の代名詞となった場合、ⅱ) 新製品の商標が当該商品の普通名称として誤って認識されて使用される場合、ⅲ) 商標管理が疎かになることで競業者が無断使用した結果、普通名称化す場合、ⅳ) 商品名が長く不便で、需要者が商標を商品名に使用する場合等がある。

6.商標の普通名称化の防止策
商標の普通名称化を防止するためには、ⅰ) 商標使用時、登録商標という表記(Reg.○R 等)を付記して使用し、ⅱ) 商標を商品名と併記して使用(例えば、Xerox®複写機)するとともに商品ではない同種の商品に併行して使用することによって、特定の商品名として認識することを防止し、ⅲ) 第三者の無断使用に対する徹底した権利行使を通じて、商標管理をする必要がある。

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